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    【既約】
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    苦情申出窓口のご案内

    社会福祉法第82条の規定により社会福祉法人幡豆福祉会では、利用者からの苦情に対応する体制を整えています。
    しはとの郷の各事業所の「苦情解決責任」、「苦情受付け担当者」及び当法人における「第三者委員」を以下のとおり設置しています。これにより利用者の皆様の苦情が円滑に解決できるよう努めています。
    今後共、各サービスの充実を図ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

    苦情申し出及び解決方法

    1. 苦情受付け 苦情は電話、書面、面接等により苦情受付け担当が随時受付けます。尚、第三者委員に直接苦情を申し出ることができます。
    2. 苦情受付けの報告と確認 苦情受付け担当が受付けた苦情は、苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への苦情を否定した場合は除く)に報告します。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
    3. 苦情解決のための話合い 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話合い解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。尚、第三者委員の立会いによる話合いは次のとおり行います。
      • 第三者委員による苦情内容の確認。
      • 第三者委員による解決案の調整、助言。
      • 話合いの結果や改善事項等の確認。

    都道府県「運営適正委員会」の紹介

    本事業者で解決できない苦情は、愛知県社会福祉協議会に設置された運営適正委員会に申し立てることができます。

    当法人では、苦情解決体制(要綱)があります。

    • 苦情受付責任者「施設長」
    • 苦情受付担当者「各事業所主任」

    第三者員(2名)を設置し、苦情を円滑円満に解決し信頼関係を確保するよう努めています。